1954-04-20 第19回国会 衆議院 人事委員会 第15号
今回のこの法案も、片一方で教育ニ法案においてあれほどの難点を突破し、強行して、立法技術上明らかなる矛盾を犯しながらこの人事院規則を適用して、やつとそれが通つたかと思うと、今度はこの大事な人事院の権利を大幅に縮小するという。これはまつたく首尾一貫していない。人事院が一総理府の外局となるならば、あのような規則というものは、当然国家人事委員会の権能をはずれる。
今回のこの法案も、片一方で教育ニ法案においてあれほどの難点を突破し、強行して、立法技術上明らかなる矛盾を犯しながらこの人事院規則を適用して、やつとそれが通つたかと思うと、今度はこの大事な人事院の権利を大幅に縮小するという。これはまつたく首尾一貫していない。人事院が一総理府の外局となるならば、あのような規則というものは、当然国家人事委員会の権能をはずれる。
今月教育ニ法案が出ていろいろもめておりますが、ほんとうにまじめな、学芸大学を出て先生になりたいという者がなれぬで、正常な学校にも行かず、途中から免状を受けてなつておる者が、日教組の幹部になつておる。これが現実であります。ほんとうに筋の通つた、学芸大学を出た者が就職できない、この点に対して文部当局はいかなる考えを持つておるか。これは特に福井さんにお聞きしたいと思います。
○小野孝君 ただいま議題となりました、大正十二年勅令第五百二十八号司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に関する勅令の一部を改正する法律案及び大学等への死体交付に関する法律案、このニ法案につきまして、厚生委員会における審議の経過及び結果について御報告申し上げます。 まず、両法案が提案せられました理由及びその内容を申し上げます。